緑オリーブ法律事務所-初回無料/女性弁護士複数在籍

弁護士紹介(50音順)

亀井 千恵子
亀井 千恵子

重点取扱分野

  • 相続に関わる事件(遺産分割・遺留分・遺言をめぐる事件・相続放棄など)  遺産分割事件など、相続に関わる事件に精力的に取り組んでおります。これまで多数かつ多様な案件に関わらせていただきました。
     相続をめぐる争いは、法的な争点が数多くあり、判例の集積もあります。中には、遺産分割調停では決着せずに訴訟とならざるを得ないケースもあります。また、遺留分の請求や相続放棄は、時間的制限もありますので、ご不明の点があればご相談ください。ご相談者・ご依頼者のご意向を第一に、解決方法をご一緒に検討させていただきます。分かりやすい説明を心がけておりますので、疑問点はお気軽にお尋ねください。
     また、遺言書は、単に作っておけばよいというものではないので、遺言書をめぐる紛争を防ぐためにも、一度、作成時にご相談いただければと存じます。
  • 離婚など夫婦・男女関係をめぐる分野  弁護士になって、多く取り組んできたのが離婚事件です。離婚事件と一口に言っても、争点となるのは、離婚事由の有無、財産分与、親権、養育費、面会交流、不貞・DV等の慰謝料、離婚するまでの婚姻費用など、そのご夫婦ごとにさまざまあります。
     弁護士に依頼されることにより、法的な見通しが立てられるだけでなく、弁護士が窓口となることで、ご自身で相手とやり取りしないですむというメリットもあります。
     離婚するかどうかやその条件は、その後の人生にも大きな影響を与えます。ご依頼者の意向を尊重しながら、専門家として最善を尽くしたいと思います。
  • 高齢者・障碍者の財産管理(成年後見など)  高齢者・障害者の成年後見人や財産管理人、また申立代理人も務めております。
    ご本人にとって最善の方法を探りつつ、状況に応じてご家族や福祉サービスとの連携をはかります。
     問題を感じていらっしゃる場合には、まず何が出来るのかご相談いただければと思います。
  • 交通事故事件  交通事故事件もこれまで多数取り組んでまいりました。相手方保険会社との交渉は、とりわけ人身事故において弁護士に依頼されると賠償金額が変わってくることも多いです。ご自身で保険会社と交渉するのが大変な方、過失割合や保険会社からの提示額に納得がいかない方は、是非お気軽にご相談ください。
     また、保険会社の弁護士費用特約を使用できる場合も多いですので,ご自身が加入している保険の契約内容を確認されることをお勧めいたします。疑問点は弁護士にお尋ねください。
  • 借金をめぐる分野  任意整理・破産申立等、常時ご依頼を受けております。ご依頼者の状況により、任意整理がよいのか破産申し立てがよいのか、個人再生がよいのか、個人か事業主か法人かによっても選択肢はいくつかあります。
     債務に苦しんでいる方がスムーズに迅速に再出発できるよう努めています。 また、費用は分割でのお支払いに対応しております。

略歴

名古屋市出身
名古屋市立向陽高等学校、名古屋大学法学部卒業
2008年 旧司法試験合格
2009年 司法研修所入所(旧第63期東京修習)
2010年 弁護士登録(愛知県弁護士会)
名古屋法律事務所(現弁護士法人名古屋法律事務所)入所
2014年 緑オリーブ法律事務所へ移籍

弁護士より一言

 普段心がけていることは、常に弁護士として法律知識・技能の研鑽を積むこととともに、悩み事やトラブルを抱えている方、社会的に立場の弱い方に対しても親身に寄り添うこと、また寄り添うことが出来るよう自分の感受性を磨くことです。どうぞお気軽にご相談ください。

濵嶌 将周
濵嶌 将周

重点取扱分野

  • 遺言・相続  相続は突然やってきます。2015年に私自身が大きな病気をして、そのことをあらためて自覚しました。亡くなった方の意思(遺志)が尊重されて、残されたご家族みなが納得して終えられる相続のために、どのような遺言書を作成するか、遺産分割協議でどのような主張をするか、ご一緒に考えましょう。
  • 借金問題(自己破産・任意整理・過払金回収など)  最近、学生時代の奨学金が返済できなくなった、というご相談を立て続けに受けました。借りたのは自分だから…と他人に相談することに躊躇してしまうかもしれません。しかし、授業料が高くなる一方なのも、雇用状況がなかなか改善しないのも、あなたの責任ではないでしょう。まずはご相談いただき、肩の荷を少し下ろしませんか。
  • 労働事件 (賃金・残業代不払い、解雇・雇止め、労災・過労死など労働者側)  景気のよいニュースも流れはしますが、労働者のみなさんが実際に置かれている環境は日々悪化しているように感じます。額に汗して働くみなさんに寄り添って、みなさんの正当な権利を守ること、そして職場にルールを取り戻させることを大切にしています。納得いかないことがあるなら、一度ご相談ください。

略歴

愛知教育大学附属名古屋小学校・同中学校、愛知県立千種高等学校、京都大学法学部 卒業
2002年 司法試験合格
2003年 司法研修所入所(第57期)
2004年 弁護士登録(名古屋弁護士会(当時))
名古屋南部法律事務所に入所
2013年 緑オリーブ法律事務所に移籍

所属委員会

  • 愛知県弁護士会 情報問題対策委員会 副委員長(2008年度~2011年度)、委員長(2012年度~2017年度)
  • 愛知県弁護士会 秘密保護法・共謀罪法対策本部
  • 愛知県弁護士会 公害対策・環境保全委員会
  • 愛知県弁護士会 人権擁護委員会
  • 日本弁護士連合会 公害対策・環境保全委員会(2008年度~2014年度)

所属団体

など

弁護団

現在も訴訟係属中の事件としては、

など

主な終了事件としては、

など

公職等

  • 名古屋簡易裁判所民事調停官(2018年10月~2022年9月)
  • 名古屋大学法科大学院非常勤講師 民法(2005年度)、公法(2014年度、2017年度、2018年度)
  • 愛知県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会委員(2021年4月~)
  • 名古屋市環境審議会委員(2022年8月~)

講演等

  • 政府主催「番号制度シンポジウムin愛知」に、弁護士会を代表してパネリストとして登壇(2011年11月20日)
  • CBC「ゴゴスマ」に、秘密保護法案についてのゲスト解説者として出演(2013年11月25日)
  • 一般社団法人日本経営協会主催NOMA行政管理講座「情報公開と個人情報保護をめぐる理論と実務」の講師担当(2014年9月3日、4日)
  • 情報問題について、情報公開、個人情報保護、秘密保護法、番号(マイナンバー)制度に関する講演多数
  • 憲法問題・改憲問題について、憲法をまもり・いかす立場から講演多数

著書等(いずれも分担執筆)

  • 『包括外部監査の通信簿』(2005年版から毎年版(2015年版を除く))
  • 『わかりやすい廃棄物処理法の手引』(新日本法規出版)

弁護士より一言

 学生時代、その時々の気になる社会問題について、テントと寝袋を背負ってヒッチハイクなどしながら現地に行き、現場を見て、当事者の話を聞いて、仲間と語り合って…というちょっと硬派(?)なサークルに入っていました。その活動の中で、全国各地の環境問題に触れ(北は北海道・知床原生林伐採、南は沖縄・石垣島新空港建設、地元は長良川河口堰建設など)、住民とともに反対運動の先頭に立つ弁護士たちに出会い、司法試験の勉強を本格的に始めました。

 弁護士になってからは、環境事件にもかかわっていますが、むしろオンブズマン活動に比重が移ってきました。全国市民オンブズマン連絡会議の包括外部監査評価班のメンバーとして、毎年ゴールデンウィーク頃からしばらく、各自治体の包括外部監査報告書と格闘しています。また、「情報は民主主義社会の血液」であると考え、情報公開や個人情報保護、秘密保護法や番号(マイナンバー)制度などの情報問題にも取り組み、弁護士会で情報問題に関する委員会の委員長を務めたり、情報問題に関する講義の講師を務めたりもしてきました。

 弁護士になって早十数年、離婚、遺言・相続、債務整理・過払金回収、消費者被害、交通事故(被害者側)、労働事件(労働者側)、刑事事件・少年事件など、いわゆるマチベンによせられるご相談・ご依頼はひととおり経験してきました。これからも、どのような事件にも対応できるジェネラリストであり続けるとともに、とくに遺言・相続、労働事件(労働者側)、情報問題に関してはスペシャリストでありたいと思っています。
ひとりひとりの人としての矜持が保たれていくための一助となるべく、弁護士として、自分にできることに精一杯取り組んでいきます。お困り事がありましたら、気軽にご相談にいらしてください。

憲法を学びませんか?
 戦後の日本は、日本国憲法の下、自由で民主的で平和な国として発展してきました。これからも自由で民主的で平和な国であり続けてほしいと願っています。
 ところが最近、この憲法を変えようという動きが強くなっています。一内閣による解釈改憲だとか、強行採決による立法改憲だとか、許されることでしょうか。日本(人)はダメになったとか、近隣諸国との関係が悪化したとか、そしてその根本原因は憲法が悪いからだとか言われますが、そうでしょうか。
 そもそも「憲法」って何?という基本から、日本国憲法のことを一緒に考えてみませんか。当事務所は、憲法についての勉強会のご要請にも、よろこんでお応えしています。

間宮 静香
間宮 静香

重点取扱分野

略歴

私立南山中学・高校(女子部)、関西学院大学総合政策学部卒業
2002年 司法試験合格
2003年 司法研修所入所(第57期)
2004年 弁護士登録(名古屋弁護士会(当時))
名古屋市中区の法律事務所で勤務
2012年 名古屋市緑区に緑オリーブ法律事務所開設

公職・役職

〈現職(2022年10月1日現在)〉

  • 日本弁護士連合会子どもの権利委員会 副委員長
  • 名古屋市子どもの権利擁護委員(前代表委員)
  • 豊田市子どもの権利相談員(専門員)
  • 愛知教育大学 非常勤講師「子ども権利論」

など

〈任期満了したもの〉(抜粋)

  • 愛知県弁護士会子どもの権利委員会 副委員長
  • 名古屋市子どもの権利擁護機関検討部会 委員
  • 名古屋市子ども条例検討部会 委員
  • 豊田市子どもの権利擁護委員 代表委員
  • 豊田市いじめ防止対策委員会 委員
  • 豊田市要保護児童対策協議会 委員
  • 豊田市保育園・幼稚園移管法人選考委員会 委員
  • 名古屋市保育施策検討会議 委員
  • 名古屋市中2転落死検証委員会 調査委員
  • 名古屋市公立保育所の社会福祉法人への移管 法人選定懇談会 委員
  • 名古屋市中央児童相談所 嘱託弁護士
  • 愛知県教育委員会 いじめ対応支援チームアドバイザー
  • 愛知大学法科大学院 非常勤講師
  • 日本福祉大学大学院 非常勤講師

など

所属団体・弁護団・役職

主な講演

〈教員向け講演〉

  • 教育委員会主催、現職教育、教員自主勉強会などで多数実施
    内容:いじめ、虐待、子どもの権利など

〈児童生徒向け講演〉

  • 公立小中学校、私立中学校などで多数実施
    内容:いじめ、子どもの権利、キャリアなど

〈児童・保護者向け講演〉

  • 公立小中学校で多数実施
    内容:児童生徒・保護者同席でいじめや子どもの権利について講演後、保護者向けいじめ対応講座など

〈保護者・PTA向け講演〉

  • 公立小中学校、PTA大会などで多数実施
    内容:いじめ、子どもの権利をもとにした子どもへの向き合い方など

〈自治体職員向け研修〉

  • 複数自治体で実施
    内容:子どもの権利、子どもの権利と子どもの貧困など

〈要保護児童対策協議会(民生委員・児童委員)向け研修〉

  • 複数自治体で実施
    内容:虐待、子どもの権利など

〈人権擁護委員向け研修〉

  • 法務局主催、人権擁護委員主催など多数実施
    内容:子どもからの相談を受ける上で大切なこと、子どもの権利など

〈保育士向け研修〉

  • 自治体主催、社会法人主催など多数実施
    内容:子どもの権利と保育、保育士がすべき虐待対応など

〈学童指導員向け研修〉

  • 自治体主催、学童保育団体主催など多数実施
    内容:子どもの権利を保障する学童保育 など

〈多胎支援研修〉

  • 全国で行政、医療従事者、支援者向けに多数実施
    内容:多胎育児の困難さと支援(虐待死事件をもとに考える)

〈公開講座講師〉

  • 自治体、NPO、サークル等主催で多数実施
    内容:子どもの権利、いじめ、虐待、少年事件、ふたご・みつご育児支援など

ほか多数

著書等

  • 「子どもの権利をまもるスクールロイヤー―子ども・保護者・教職員とつくる安心できる学校」(2022年)
    松原信継・間宮静香・伊藤健治編著 風間書房
  • 「豊田市子どもの権利擁護機関が行う行政と協働した子どもの権利学習」(2020年)
    子どもの権利研究31号
  • 「学校における子どもの権利学習と権利保障」(2020年10-11月) 生活指導752号

など

弁護士より一言

 環境問題を学びたくて、当時数少なかった総合政策学部に入学しましたが、色々な出会いや出来事を経て、子どもを中心とする社会的弱者に寄り添いたいと一念発起し、司法試験を受験しました。
 現在は、子どもの権利に関する活動や講演活動を多く行っています。子どもに関わる子どもの事件(少年事件・虐待事件・いじめ・体罰等)と、講演活動を特に重点的に取り扱っています。

  • 少年事件について  少年が逮捕された場合、現在では制度上、付添人(弁護人)がつくことが多くなりましたが、付添人がつくことが珍しかった時代から、積極的に少年事件の付添人として活動してまいりました。殺人、殺人未遂、現住建造物放火等の重大事件から、自転車盗や万引き等の軽微な事件、ぐ犯で児童相談所等が関与する事件、検察官関与事件、否認事件等、一通りの少年事件は経験していると自負しております。
     少年事件は刑事事件と異なり、刑を軽くすることが目的ではありません。未成熟な子どもが、過ちを振り返り二度と過ちを繰り返さないことが重要です。ただ刑を軽くして、また犯罪を行うことは、子どもにとっても、被害者にとっても大変不幸なことです。
     子どもの非行行為は、子どものSOSが裏に隠れています。子どもの味方となって、子どもの抱えている問題を知り、一緒に考え、一人の大人として繋がっていくことが再犯防止と子どもの未来に繋がると信じて活動しています。
     少年事件に詳しくない弁護士に依頼されると、刑事事件と同じように取り扱い、将来的な子どもの視点に欠けてしまう場合もあります。少年事件は、ぜひ、少年事件の経験豊富な弁護士にご依頼いただくことをおすすめ致します。
  • 子どもの事件について  子どもの事件は、お金にはなりません(逆に持ち出しが多いくらいです)が、ライフワークとして弁護士登録直後から力を入れています。いじめや虐待で傷ついた少年たちが起こす少年事件、小説の中のような過酷な人生を歩んできた被虐待児・・・事件や弁護団の活動を通じて、たくさんの子どもたちと出会いました。少しでも子どもたちの支えができたらとNPO法人子どもセンターパオの立ち上げに関わり、行き場のない子どもたちを保護するシェルターや、傷ついた子どもたちが休息し、ステップアップを図る自立援助ホーム「ぴあ・かもみーる」の運営にも携わっています。
     近年では、保育・虐待・学校問題等の公職を仰せつかることも多くなりました。2014年10月からは、豊田市の公的オンブズマンである子どもの権利擁護委員を拝命し、週に1回豊田市にて勤務していました。その後、名古屋市の同機関を立ち上げる際から関わり、現在は名古屋市子どもの権利擁護委員として、子どもの権利救済と子どもの権利の普及啓発に努めています。弁護士の立場では難しかった、施策について意見を述べる機会や学校現場との関わりも増えてきました。
     現場で子どもたちに寄り添いながら、大人のひとりとして、傷ついた子どもたちが少しでも生きていて良かったと思ってくれるように、今後も力を注いでいきたいと考えています。
  • 講演活動  子どもの権利(条約・条例)、子どもの権利擁護機関(公的第三者機関・オンブズパーソン・コミッショナー)、虐待、いじめ、少年事件、多胎支援などを中心に、全国で年間数十件講演をさせていただいています。児童生徒、教員、保護者、各種委員、PTA、自治体職員、医療従事者、NPO、保育園、放課後児童クラブ(学童)指導員、保健師等、子どもと関わる方にお話させていただくことが多いです。費用の目安は、費用についてをご参照ください。
     時間、内容、費用とも、ご相談に応じますので、お気軽にご連絡ください。
横地 明美
横地 明美

重点取扱分野

略歴

名古屋市出身。私立南山中学校・高校(女子部)、東北大学法学部卒業
2006年 名古屋市役所退職
2008年 名古屋大学法科大学院卒業
2009年 司法試験合格。司法研修所入所(第63期)
2010年 弁護士登録(愛知県弁護士会)
弁護士法人名古屋南部法律事務所入所
2013年 緑オリーブ法律事務所へ移籍

公職等

<2022年10月1日現在>
  • 愛知県女性相談センター「DV専門電話相談」相談員
  • 名古屋市男女平等参画推進センター(イーブルなごや)「女性への人権侵害相談」相談員
  • 愛知県弁護士会「女性に対する暴力に関する法律相談」相談員
  • 名古屋大学法科大学院 非常勤講師(民法:2015年度~2017年度、労働法:2017年度~、行政法:2011年度)
  • 愛知学院大学 非常勤講師(法実務概論(司法実務):2020年度~)

弁護士会の所属委員会・所属団体・弁護団など

<2022年10月1日現在>

弁護士より一言

 もめごとやトラブルは、特に継続的な関係にある当事者間の場合は、その後の影響も考えると、相手方にいつ何をどのような形で伝えるのかが難しいですし、突然に巻き込まれてしまう場合は、相手の言われるがままになってしまったりパニックになったりで、落ちついて対応するのが難しいのではないでしょうか。
 話し合いを始めても、言い分に大きな隔たりがあったり相手方の対応がスムーズでないと、解決に相当長い時間がかかりますので、事務的・時間的・経済的な負担が大きくなり、見通しがつきにくいことで不安、焦り、悩みが生じ、相手方の言い分や対応に傷つくなど、精神的なご負担も少なくありません。
 ご相談や受任をさせて頂くにあたっては、まずは具体的な事情やご意向をお伺いし、コミニケーションをとりながら、できる限り的確・有益な法的アドバイスをさせて頂くことを心がけています。

  • 離婚問題 (婚姻費用、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料請求等。手続としては協議、調停・審判、訴訟)  別居中で離婚前の場合は、婚姻費用の問題のほか、近年は子どもをめぐる紛争も激しくなっていますので(面会交流、監護権の問題や引渡請求など)、特にお子さんと同居する方の親には、協議や調停・審判への対応が、大きな負担となるケースも多くみられます。
     夫婦関係が悪化し、信頼関係が崩れている場合に、離婚するかしないか、離婚するとしてもその条件をどうするかなどを、当事者で話し合うこと自体が困難かつ相当なエネルギーを要するかと思います。
     協議の場合は、弁護士が夫ないし妻の代理人として、相手方との連絡の窓口となり、離婚自体やその条件について交渉したり、公正証書を作成する場合、その内容をご一緒に検討させて頂いたりします。
     離婚の条件については、未成年のお子さんがいらっしゃる場合の親権、養育費、面会交流、養子縁組をされている場合の解消(離縁)、自宅不動産やローン等をめぐる財産の分け方(財産分与)、離婚に至ることについての慰謝料の問題等を解決しなければなりません。
     離婚原因に相手方の不貞行為が関わる場合は、不貞相手への慰謝料請求についても検討が必要です。
     なお、昨今、インターネット上などで離婚の合意書のひな形など、一般的な情報を入手することはできますが、個々の具体的ケースは世の中に1つしかなく、一般的な考え方をあてはめればご本人にとっての「正解」が常に導けるということではありません。将来を見越してどのようにしておくのがいいのか、「正解」がなく、わからないからこそ、過程も含めて納得のいくかたちで離婚を成立させることが大切ではないかと思います。
     ご家族やご友人など、周囲の方からのご意見やサポートも大変重要ですが、ご自分のケースについて、法的にみてどのような解決が妥当なのか、どんな選択肢や方法がありうるのか、裁判所で手続をする場合の見通しはどうかなど、信頼できる専門家に相談しながら対応できれば、自信と安心感をもって、話し合いや手続に臨むことができ、より納得のいく判断や選択に結びつけて頂けるのではないでしょうか。
     夫婦双方にとって、離婚は人生の大きな節目ですし、お子さんがいればなおさら、タイミングや条件について簡単には結論が出しにくく、離婚成立までには相当な時間が必要となる場合も多いかと思います。 時間が経つにつれ、ご夫婦だけでなくお子さんの生活環境や経済状況などの変化も避けられません。見通しが立てづらく、相手方に振り回され、途中で疲れてしまうことも多いかと思います。
     当事者間での解決が難しくなり、弁護士に相談・依頼して頂く場合、人生観や価値観にも関わる、非常にプライベートな問題ですので、民事事件以上に、込み入った事情やご自分の思いを話しやすい、信頼できる、相性がよいと思う弁護士に巡り合って頂くことが大切かと思います。
     弁護士として関わらせて頂くにあたっては、お子さんがいらっしゃる場合はお子さんの将来の福祉も見すえながら、できるかぎりスムーズに、納得のいく条件で離婚が成立し、人生の新たなステップを踏み出して頂けるよう、法律問題についてできる限りのサポートさせて頂ければと考えています。
  • DVについて (被害者側。デートDV、事実婚ないし内縁関係の場合を含む)  DV(いわゆるドメスティックバイオレンス)という言葉も、社会的に浸透してきました。
     精神的なDVにかかわる「モラハラ」や、交際関係における「デートDV」という言葉を見聞きされたこともあるかと思います。
     もしDV被害を受けても、継続的に加害者から様々な言動によってコントロール(支配)を受けているため、相手の言動が「暴力」「DV」であることになかなか気がつかないことがあります。家や仕事、お子さんのことなどの日常生活をこなすために我慢してやりすごしているうちに、嫌だ、苦痛だ、という感情や気持ちすら分からなくなったり、自尊感情が低下したり、自分の方が加害者に依存していて離れられなかったり、相手が自分を正当化し、こちらへ責任転嫁してくるので「暴力」をふるわれる自分が悪いと思い込まされたりしますし、「自分らしく」考えたり行動する力を奪われていることも少なくありません。
     まず、DV被害に気づくことが第一段階です。そして、DV被害を受けているということに気がついた後は、なによりもまず心身の安全を確保し、新たな被害を受けないようにすること、そのためにはどうしたらよいかを考えて頂くことになります。
     とはいえ、かりにDV加害者から離れるために避難することや別居を考えたとしても、経済的な問題、仕事やお子さんの学校など生活環境のこと、逃げることで加害者から探されたり報復を受けたりするおそれなど、様々なご心配や不安を抱かれることと思います。
     ご相談の際は、同居・結婚(交際)生活の経緯、DVの内容、避難ないし別居や離婚についてのご意向等をお伺いした上で、DVの危険度や被害のダメージ等をふまえながら、安全の確保、生活費(婚姻費用等)のこと、その先の離婚問題などについてご一緒に検討させて頂いて、法的手続や利用できる支援、見通し等について、アドバイスさせて頂きます。
     相談できる行政機関の窓口やメンタルクリニック、シェルター等をご紹介したり連携しながらサポートをさせて頂く場合もあります。
     なお、DV被害者の方は、ある程度の期間にわたり、DV加害者の意向に従わされ支配されてきたために、場合によっては依存傾向をお持ちのため、ご本人が、自分で考え、判断し、決める、行動する、という意思決定が奪われてきたケースが多く見られます。
     弁護士がかかわらせていただくにあたっては、心身の安全確保とダメージの回復を優先しながら、ご本人がすでに持っていらっしゃる問題を解決する「力」を信じ、ご本人のペースを尊重させて頂く姿勢が大切だと考えています。
  • 労働問題 (労働者側。未払賃金、残業代請求、労働条件の不利益変更、雇い止め、解雇、懲戒、休業・退職をめぐる問題、セクハラ、パワハラ、マタハラなど。手続としては、協議・交渉、労働審判、訴訟)  働く人は、雇い主に対して元々弱い立場におかれています。その保護のためにあるのが労働関係の法律ですが、法規制を無視した違法行為が横行しているのが実態です。
     雇用を奪われる(退職強要、解雇、雇い止め)、正当な賃金が支払われない、一方的に労働条件を切り下げられる、長時間労働や過密労働を強いられて心身の健康を害する(休業とその後の退職、過労死、過労自殺)、職場で嫌がらせを受けて職場環境が悪化する(ハラスメント)など、多くの問題、被害が発生しています。その打撃は、経済的な問題にとどまらず、ときには尊厳にもかかわり、精神的、身体的ダメージも大きいといえます。
     あなたの代わりはいくらでもいるというような会社の態度のなかで、労働者から会社に対して問題点を指摘し、改善を求めることはなかなか難しく、そのために、憲法上の労働組合結成や団体行動の権利が認められていますが、労働組合がない、あっても有期雇用の人に組合員資格がない、会社と強調路線であるなど、個々の労働者の問題解決に取り組んでもらえない場合も多く、地域ユニオンなど会社外の労組に加入して闘う場合も増えていると思います。
     特にハラスメントについては、事案の性質上、客観的な証拠が乏しいことも多いうえ、立証できる「事実」を固めることができても、違法行為として法的責任を追及できるレベルかどうかは、個別事案に照らし、これまでの裁判例で蓄積されてきた考え方に沿った総合的な検討が必要です。
     生活の糧を得るだけでなく人生の大切な時間を使う職場で、正当な待遇を受け、人格や尊厳を尊重され、能力を発揮し、よりよい人間関係を築き、心身の健康や家庭生活とのバランスも維持しながら、安心して働き続けて頂くために、不当だ、苦痛だ、おかしいと思われることがある場合は、どうぞお早めにご相談ください。
  • 性被害 (被害者側。セクハラ、ストーカーなど)  (元)配偶者、内縁関係者、交際相手、親子など、親しい関係であっても、意に沿わない性的行為は性暴力であり、それによって受けたダメージは性的被害です。
     事件になるような刑法犯をイメージしがちですが、痴漢も日常的な性暴力ですし、統計上も、家庭内、交際関係、学校や職場などの身近な場で、知っている人から被害にあうケースの方が多く、だからこそ自分の立場や相手との関係上、被害を表に出せず泣き寝入りしたり我慢してしまう場合も多いのが実態です。
     近年は、深刻なストーカー事案や、インターネットの普及によるリベンジポルノ、携帯端末による盗撮、自撮り画像の提供を強要されるなど、新たな類型の被害もあり、今後も増えることが予想されます。
     被害に遭った場合、加害者に対して民事・刑事の法的責任が問えるか、慰謝料がとれるかということについては、被害の内容や程度にもよりますし、被害を証明できるかどうかが重要です。一定の違法な行為に当たるものとして、法的な責任が追及できそうな場合でも、人が見ていない場で起こることが多いため、そもそも客観的な証拠が乏しいのが通常ですし、重要な証拠である被害者の話も、被害が大きいほど精神的ダメージが大きいため、当時のことをはっきり覚えていない、思い出せない、忘れたいなどの理由から、話が断片的だったり変遷していて信用できないとされてしまいがちで、加害者が自ら認めていない限り裁判所に被害事実を認めてもらうためのハードルはかなり高いといえます。
     かりに、被害について、だれが何をしたという事実が認められても、日本の現在の裁判実務では、加害者側の言い分(性的な行為について被害者の合意があった(と加害者が思っていた)等)が認められて、結局、加害者の法的責任が認められない場合も多いといわざるをえません。
     さらに、法的責任が認められる場合も、被害者が一生、PTSDなどに苦しみ、日常生活での支障はもとより、仕事や学業が続けられない、交際や結婚ができなくなるというような、人生に関わる重大な被害であっても、被害実態に見合わない、相当低い慰謝料額や損害賠償にとどまるケースが多いのが残念な実情です。
     そもそも、被害者の方が、被害を訴えたり申し出たりすることや、加害者の責任を追及することは容易なことではありません。加害者から、被害を公にするぞと逆に脅されていたり、つきまとわれたりしている場合、加害者を刺激してさらに被害を受けたり報復をされたりするおそれがありますし、がんばって被害を訴えても、会社や学校、警察や裁判所で、かえって被害者の方が傷つけられるいわゆる二次被害を受けることもままあります。自分にスキがあったのではないかという自責の念、性被害を恥ずかしいことのようにみる社会を背景として感じる羞恥心等もあいまって、被害を訴えたり、加害者に対して法的責任を追及していくことをちゅうちょする被害者が多いかと思います。
     それでも、被害を受けたことはご本人にとっては体験上は事実であり、被害の体験はずっと残ります。そして被害を受けた事について、被害者は悪くない、悪いのは加害者です。
     加害者による報復やつきまといのおそれがそれほど高くない状況とみられ、新たな被害を受けないよう安全を確保し、心身のダメージを一定程度回復できた後に、被害を申告したい、加害者との交渉・協議を行いたい、法的責任を追及したいとの決意をされた場合は、責任追及には時効の問題もありますので、機会を逸しないためにも、一度、ご相談頂ければと思います。
     なお、同じ加害者による性加害は対象者を替えて繰り返される傾向があるとも言われています。再発防止の為にも、職場での被害の場合は、会社や関係組織に、被害の救済や職場環境の改善のほか、相談体制の整備や事後対応、研修等をきちんと行うよう申し入れることも必要です。どこに何を求めていくか、ご一緒に考えられればと思います。

以上

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