緑オリーブ法律事務所-初回無料/女性弁護士複数在籍

サポート・業務内容

相続・遺言、後見、財産管理
死後、残されたご親族がいがみ合うことなく、ご自身・相続人・ご親族が良好な関係を保つため配慮いたします。
相続、相続手続のサポート
 人が亡くなれば、相続が発生します。
 相続財産が文字どおり何もなければさしたる問題は生じませんが、借金が残っている場合は相続人が相続することになるので、死後3か月以内に対応が必要です(相続放棄)。
 相続財産があって、相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹)が複数いれば、相続財産をどのように分けるか話し合うことになりますが(遺産分割協議)、もともと仲のよいご家族であったとしても話し合いがスムーズに進むとは限りません。相続財産を長女一人に独占されてしまったとか、長男は生前に親から事業資金を出してもらっていたはずだとか(特別受益)、二女は相続財産の維持・増加に功績があったとか(寄与分)、介護など親の面倒をみたのは私なのに、など、近しいからこそかえって不満がつのることもあります。
 また、たとえば遺言書に「全財産を○○に相続させる」と書かれていたら、納得できないこともあるでしょう。そんなときは、受遺者に遺留分侵害額を請求するため、書面作成、協議・交渉、調停、訴訟手続を検討することになるかと思います。
 そんなときは、ぜひ当事務所にご相談ください。できる限りあなたのご要望に沿うように、かつ、今後のためにもできる限り相続人間の良好な関係を保てるよう配慮しながら、協議を進めるための助言、協議・交渉、遺産分割調停手続などを通して、スムーズな解決を目指します。
 また、相続手続のサポートとして、相続関係図作成、遺産目録作成、財産の名義移転手続等をさせて頂くこともできますし、それらに必要な事実関係の調査(戸籍の取寄せ等)もサポートさせて頂きますので,ご相談ください。
遺言
 ご自身の死後に、相続人がもめたり不満を持ったりしないようにしたい、と考えるなら、あらかじめ遺言書を作成しておくこと、しかも、ご自身の気持ちだけでなく相続人の気持ちにも配慮した内容にしておくことが大切です。
 遺言は、ご自身の死後に書面のみから意思(遺志)が判断されます。ですから、内容が正確に伝わらずに、ご自身の意に反した分け方がされたり、かえって相続人がもめたりしてしまうこともありえます。また、遺言書は法律で形式が決められていますので、これに従っていないとせっかくの遺言が無効になってしまうこともあります。
また、遺言書の内容を確実に実現するため、遺言執行を弁護士に依頼して頂くこともできます。
 あなたの最後の意思を的確に、法的に問題なく実現するために、ぜひ当事務所にご相談や、遺言書作成、遺言執行のサポートをご依頼ください。法的アドバイスはもちろん、これまで弁護士として経験してきたいろいろなケースをふまえて、将来の相続紛争を予防するためのアドバイスもさせていただきます。
後見、財産管理
 今は問題もなく日々の生活を送れているが、認知症になるかもしれない、老後は大丈夫だろうか・・・そんな不安をお感じになったことはありませんか。
 認知症などでご自身のされる法律行為(毎日の買い物も、アパートを借りるのも、老人ホームに入所する契約もすべて法律行為です)の内容を十分に理解できずにしっかりした判断できなくなってしまうと、知らず知らずのうちに老後のためにとためた貯金を使い果たしてしまうということも起こりかねません。そのような人を狙った消費者被害や悪徳商法も後を絶たないところです。
 周りに頼れる人がいても、いなくても、そのようなトラブルを防止するために財産管理を弁護士等に任せて頂いたり(財産管理契約)、判断能力が十分あるうちに判断能力低下時に備えて後見人やその方に委任する事務の内容を決めておくと(任意後見)、ご自身の不安を解消し、ご家族の紛争を未然に防ぐことができるかと思います。
また,たとえば、お連れ合いや親族が、高齢や心身の障害等のために、判断能力が十分でない状態になってしまわれたら、後見制度の利用を考えてみませんか(法定後見制度。後見、補佐、補助があります)。
 当事務所では、ご高齢者や障がい者などの方の財産管理、後見に関するご相談・ご依頼をお受けしています。

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離婚、婚姻費用、養育費、面会交流、監護者指定、DV、離婚後の紛争、男女問題
再スタートを切るためのお手伝いをいたします。
離婚、婚姻費用、養育費、面会交流、監護者指定、DV
 夫(妻)と離婚したいとき、まずは夫婦で話し合い、未成年の子どもがいればその子の親権者を決めて、役所に届け出れば離婚は成立します(協議離婚)。
 しかし、夫(妻)が話し合いに応じてくれないことがありますし、夫(妻)の暴力(DV)等でお悩みならば、話を切り出すことができなかったり、話し合いができないという場合も多いでしょう。
 別居後の生活費、子どもの親権者、養育費、財産分与、慰謝料や面会交流、子どもの引き渡し等の問題で話し合いがつかないこともあります。
 なお、DVのために避難・別居した場合は,被害者とお子さん等の安全確保のため,家庭裁判所による保護命令により,加害者に接近禁止等を求める手続が検討できる場合もありますので、申立てについてもご相談ください。
 離婚の協議が難しい場合,家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所で調停員に間に入ってもらって話し合い、折り合いがつけば離婚が成立します(調停離婚)が、相手が調停に出頭しないことがありますし、話し合いがつかないこともあります。
 そうなると、離婚の裁判をするほかありません。家庭裁判所の裁判官が離婚する理由のある夫婦だと判断すれば離婚が成立します(裁判離婚)。離婚裁判の手続の中で話し合いがもたれ、離婚が成立することもあります(和解離婚)。
 以上のどの段階でも、弁護士がご相談を受けて助言させて頂いたり、ご依頼を受けて代理人として活動することができます。弁護士に相談・依頼するタイミングは、ケースバイケースといえますが、ご夫婦での話し合いができない状態になったら、できるだけ早めに相談して頂くことをお勧めします。
離婚後の紛争、養育費・面会交流の変更など
 離婚はしたが、養育費について決めていないので決めたい、いったん決めたが収入などの事情変更により増減額を求めたい、お子さんとの面会交流について決めたり改めて協議したりしたい、財産分与、離婚についての慰謝料、年金分割、荷物の引き渡し等の問題が残っている場合があります。
 これらの問題についても、弁護士にご相談頂いたり、協議・交渉・調停手続についてご依頼頂くことが可能です。なお、離婚成立後に一定期間が経過すると時効となる事項もありますので、できるだけ早めのご相談をお勧めします。
男女問題
 夫(妻)が第三者と交際して性的関係をもった場合に、いわゆる不貞行為として、配偶者から相手方に慰謝料請求をする場合があります。請求手続は協議・交渉や裁判が考えられますが、相手方と話し合いが可能であれば、慰謝料についての合意のほか、以後の交際関係解消、夫(妻)と接触・連絡をとらないよう誓約させることができる場合もあります。こういった問題でお悩みの場合は当事務所へご相談ください。
当事務所の特色
 当事務所の弁護士は、これまで、別居後の子どもをめぐる紛争、DV事案の対応、離婚、男女問題、離婚後の紛争について多数のご相談・ご依頼を受けてきています。女性弁護士を希望される場合も対応させて頂きます。
 離婚は、人生の中で最も重大な決心のひとつです。別居後の経済的問題やお子さんをめぐる紛争の解決も含め、できるだけスムーズに人生の再スタートを切れるよう、お手伝いさせて頂ければと思いますので、ぜひ当事務所にご相談ください。

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借金問題(自己破産・個人再生・任意整理など)
ご家族にも相談しにくく、お一人で苦しんでいませんか?
 サラ金やクレジットで何社からも借入れがあって、返済が追いつかない・・・誰にも、もしかしたらご家族にも相談できずに、お一人で抱え込んでいませんか。個別のご事情やご要望に応じて、任意整理・自己破産・個人再生等から、適切な方法による解決をご一緒に検討させていただきます。お早めに弁護士にご相談ください。
当事務所の特色
 それぞれの事情をお伺いしながら、あなたに最適な解決方法で、借金問題の解決を目指します。借金をゼロにして一からやり直したり(自己破産)、債務額を圧縮したり(個人再生、任意整理)、場合によっては払いすぎた利息が戻ってくることもあります(過払金回収)。ご相談の結果、弁護士に依頼されると、すぐに取立てが止まります。金融庁事務ガイドラインにより、弁護士が債務整理事件を受任した場合、債権者(貸主)は債務者(借主)への直接の取立てなどはしてはならないことになっているからです。借金の取立てが止まれば、ひとまず生活の平穏を取り戻せます。当事務所では、ご依頼いただく場合の弁護士費用についても財産状況に応じて分割払いをお受けしています。

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労働問題(賃金不払い・解雇・労災・ハラスメントなど)
賃金の不払いや不当な解雇、労災などの職場でのトラブルを解決します。
 会社の業績が急激に悪化したからと賃金を払ってもらえない(賃金不払い)、サービス残業を強いられる(残業代不払い)、リストラ名目であるいは上司に目をつけられて突然クビにされる(解雇・雇い止め)、暴言を浴びせられる(パワハラ)、セクハラ、業務中に事故に遭う、過労で身心を壊してしまう(労災)・・・そんなトラブルに見舞われて、仕方ないと諦めたり、能力がないからだと自分を責めたりしていませんか。
 上記のようなトラブルの多くは、労働者の生活のため、労働者の安全のため、労働者が安心して働けるようにと決められたルールを、会社がきちんと守っていないために生じることです。
 弁護士にご相談いただき、会社がルール違反をしていないか、働くあなたの権利が守られているか検討し、適切な解決を目指しましょう。
当事務所の特色
 当事務所は、額に汗して働くみなさんに寄り添い、労働者の権利を守ること、職場にルールを取り戻させることを大切にしています。
 労働問題の解決のための手続きには、交渉、労働局によるあっせん手続き、裁判所での労働審判や訴訟などがありますが、これまでに蓄積した労働者側の代理人としての知識・経験を生かし、個々のケースに最適な方法で、問題の解決を目指します。
 お一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。

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交通事故
交通事故に遭われた方が納得できる解決のために全力を尽くします。
 不幸にも交通事故に遭われた方やそのご家族は、交通事故の被害者なのですから、加害者に対し、相当額の損害賠償を求めることができます。
 実際の場面では、加害者はほとんどの場合、任意保険に入っていますから、その保険会社の担当者が、示談の提示をしてきます。しかし、提示されたその金額が、法律的に請求可能な正当な損害賠償の金額であるとは限りません。交通事故による損害には、休業損害・逸失利益・後遺障害慰謝料・入通院慰謝料などなどいろいろあって、それぞれの損害を算出する基準も複数あるので、加害者側に有利に示談金額を計算すると、正当な損害賠償金額を大きく下回ることがあるからです。
 ただ、ひとくちに「正当な金額」と言っても、それを計算することは容易ではありません。過失割合・後遺障害の等級認定・損害範囲の確定などの専門知識を要する問題の解決も必要です。
 このため、結局、加害者側の保険会社の提示してきたとおりに示談をしてしまうということが少なくありません。
当事務所の特色
 以上のような問題点について、経験のある弁護士が、それぞれの事案を十分に検討し、まずは被害者が納得のいく内容・金額となるよう、示談交渉を進めます。また、事案に応じて、日弁連交通事故相談センターでの示談斡旋、交通事故紛争処理センターでの和解・裁定、裁判所での調停や訴訟といった解決手段を利用します。
 なお、最近では、ご自身が加入されている任意保険の「弁護士費用特約」によって、弁護士費用が補償されるケースが多くなりました。特約加入の有無をご確認ください。

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情報問題
避けて通れないさまざまな情報問題に対応します。
 現代は超高度情報化社会です。「情報」問題と無関係に生活することはできませんし、どんなに気をつけていても「情報」トラブルに巻き込まれることがあります。
 インターネット上に誹謗中傷の書き込みをされたとお困りの個人・経営者の方、行政の保有する情報の開示・訂正・削除を求めたいとお考えの個人・経営者の方、個人情報やマイナンバーの取扱いをきちんとしたいとお考えの経営者の方、当事務所にご相談ください。
当事務所の特色
 当事務所には、弁護士会内の情報問題に関する委員会の委員長や、弁護士や自治体職員向けの研修の講師を務めた経験もある弁護士が所属しています。トラブルが拡大する前に、早めにご相談にいらしてください。

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その他一般民事、書類作成
日常に起こるトラブルの中には、
弁護士が介入することで、穏便にスムーズに解決できることが多くあります。
  • 金銭の貸し借りに関するトラブル・・・友人にお金を貸したが返してもらえない、迷惑をかけないからと保証人になったら主債務者が行方不明になってしまった、など
  • 借地・借家に関するトラブル・・・賃料の増額を求めたい(求められた)、立ち退きを求めたい(求められた)、など
  • 債権回収に関するトラブル、貸金、売掛金、家賃、養育費などさまざまな未払金の回収。
  • 契約書類等の書類作成についてもご相談ください。

 その他、日照被害や騒音・悪臭等の公害・環境事件、国や自治体を相手とした行政事件など、幅広くご相談をお受けいたします。

 トラブルは、大きくなって大問題になる前に、芽を摘み取れるなら、解決できるなら、その方がいいに決まっています。
 弁護士のところに行くまでもないかとか、こんなこと弁護士に聞いたら迷惑かなとか、これは法律問題だろうかとかお考えにならずに、お気軽にご相談にいらしてください。
 まずは緑オリーブ法律事務所に、ご相談のご予約を。

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刑事事件
個々の事案と個々の被疑者・被告人の個性に応じて。
 犯罪はどこか他人事のように思いがちですが、弁護士をしていると、ごく身近で起こっていることを実感します。ある日突然、被害者として犯罪に巻き込まれるということばかりでなく、加害者としてご自身やご家族が、警察から呼出しを受けたり、逮捕されたりすることも起こりうるのです。
 起訴される前の被疑者(俗に言う「容疑者」)段階では、弁護人は、被疑者と会い(家族の面会が禁止されている場合においても弁護人は面会できます)、刑事手続きの流れや見通し、被疑者の権利や取調べの際の注意点等についてアドバイスします。事案によっては、弁護人が独自に調査したり、被害者と示談交渉したりして、不起訴処分(嫌疑無し・嫌疑不十分、起訴猶予)を目指します。
 起訴されて裁判が始まった後の被告人(俗に言う「被告」)段階では、弁護人は、検察官が提出予定の証拠を検討し、こちらから提出可能な証拠があればそれらも検討し、裁判で意見を述べたり、証人尋問したりします。そして、事案に応じて、無罪や、酌むべき事情を考慮してもらっての妥当な量刑を目指します。

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少年事件
少年事件では、過ちを繰りかえさないための「パートナー」が必要です。
 未成年者が逮捕されると、成人の刑事事件より早く処分が決まることになります。まだ未熟な未成年者は、1人で権利を行使することが難しく、弁護士の選任が遅れることで著しい不利益が及ぶこともありますので、早急に弁護士に依頼されることをおすすめします。特に欠席が続くと学校の出席日数が足りなくなるような場合、仕事を解雇されるおそれがある場合、否認している場合は、弁護士による早急な対応が必要です。
 未成年者は、成人の刑事事件とは異なる法律に基づき処分を受けることになり、身柄拘束の期間・処分の選択方法も成人の場合と全く異なります。罪を軽くすることが目標の刑事(成人)事件と異なり、少年事件においては、弁護士も、刑を軽くすることを目標とするのではなく、今後、過ちを繰りかえさないよう、「パートナー」としてお子さんと一緒に非行の原因を考えていきます。

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犯罪等被害者支援
性被害,ストーカー,ハラスメント等の被害者となった方へ
 意に沿わない性的言動は,(元)夫婦や交際相手(→性的DV),親子(→性虐待),職場(→セクハラ)など,親しい関係や身近な場で起き,繰り返されることも多いのが実態です。痴漢,盗撮,SNS等での性的画像の要求・拡散等の被害も深刻です。
 被害者は,人格と尊厳が傷つけられ,長期にわたりPTSDやメンタル悪化など心身に深刻な悪影響を受け,避難・別居を余儀なくされたり,学校や職場に行けなくなったり,加害者からつきまとわれてストーカー被害に遭うなど,中長期にわたって重大な影響を受け,安全や生活の平穏が害される場合があります。
 刑法改正によって,不同意性交等罪や不同意わいせつ罪の名称変更と要件が具体化され,いわゆる撮影等罪が新設されました。性犯罪防止と,より適正な事件化・処罰が期待されます。
 もし性被害に遭った場合は,自責の念,羞恥心,二次被害のおそれ,報復のおそれ,忘れたい等の思いから,被害をどこへも申告・相談せずに我慢してしまうこともあると思います。それでも,被害を受けた事について,悪いのは加害者です。ご自分を責めず,できれば記憶が鮮明なうちに,また,証拠採取や必要なケアを受けられるようにするためにも,早期にワンストップセンター(※)へ相談することをおすすめします(プライバシーは守られ,警察,医師,弁護士等とも連携しています)。
内閣府のウェブサイト
 弁護士による被害者支援は,刑法等の犯罪に当たる事案については,刑事事件として,被害届提出や刑事告訴のサポート,刑事裁判の被害者参加(対象事件のみ)などがあります。
 加害者が特定できる場合は,民事事件として,損害賠償請求等の示談交渉,裁判等の法的手続も可能です。
 職場のセクハラ事案では,労働事件として,会社への相談・申告,対応の申し入れ等について助言させて頂いたり,協議・交渉をお引き受けすることもできますので,ご相談ください。

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中小企業法務・顧問契約
法律に関する専門的な見地からの契約書類作成やアドバイス、
会社だけでなく、従業員の私的トラブルの相談もお受けします。
 中小企業経営者のみなさん、自営業者のみなさん、法律問題を避けて通れないことを、日々実感されていると思います。
 契約書を作ってみた(契約書が送られてきた)のでチェックしてほしい、取引先が代金を払ってくれなくて困っている、人事・労務管理についての法律的なアドバイスがほしい・・・といった日々の業務から、資金繰りが厳しくて事業継続が困難になってきた・・・といった一大決心まで、法律問題は付いて回ります。
 法律的な問題が生じ、それが大きなトラブルになる前に、早めに弁護士にご相談ください。
当事務所の特色
 当事務所は、大企業でなく、中小企業・自営業のみなさんのパートナーでありたいと思っています。日本には世界に名の通った有名大企業も数多くあるが、日本の企業数の99%以上、雇用の約7割は中小企業が占めている―日本の屋台骨を支えている中小企業、自営業のみなさんのお手伝いこそが大切だと考えるからです。
 当事務所では、個別の法律相談や事件処理のご依頼だけでなく、顧問契約もお受けしています。顧問契約を結んでいれば、日常的に法律相談料の支払いなく法律相談を行うことができますので、いざというときに会社の事情をよく知っている弁護士にトラブルの解決を依頼することができて安心です。
 また、当事務所の顧問契約の内容として、顧問契約を結んでいただいている会社のトラブルだけでなく、その従業員の抱える私的トラブルについても、同様に法律相談料の支払いなくご相談に応じます。
 顧問料は月額5万5000円が標準で、事業規模や事業内容に応じてご相談のうえ決定いたします(詳しくは費用基準についてをご参照ください。)。

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講演・研修・セミナー
「法律について学びたい。」は、
緑オリーブ法律事務所へご相談ください。

 ご近所で、職場で、友人同士で、法律問題を学びたい、研修やセミナーをしたいとお考えになったことはありませんか。
 ごく基本的なことでも法律的な知識を身につけておけば、トラブルが生じることを事前に防ぐのに役立ちますし、いざ起きてしまっても慌てずに対処できるようにもなります。 他方、弁護士という専門職として、世間一般に誤解されていて、みなさんにむしろ実態・真実を知っていただきたいと考えている問題もあります。
 当事務所では、法律の勉強会をしたいとお声掛けいただけば、できる限りお応えしたいと思っています。
 内容は、離婚や相続・遺言・後見といった身近な問題から、個人情報保護や虐待・少年問題・いじめといった専門的な問題まで、広くお請けいたします。

 特に弁護士間宮(詳しくはこちら)は虐待・少年事件関連・いじめ予防授業、弁護士濵嶌(詳しくはこちら)は憲法・情報問題、弁護士横地(詳しくはこちら)は離婚・DV・職場のハラスメントについての講演を多数経験しています。
 以上の講演・研修セミナーの費用については、遠慮なくお問い合わせください。みなさまが気軽に利用していただけるよう、規模や内容、ご予算に応じて、ご相談させていただきます。

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