緑オリーブ法律事務所ブログ

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 亡くなった親族が所有していた不動産の固定資産税の支払いを求める旨の書面が郵送されてきた、といったご相談を受けることがあります。一度も訪れたことがないような市町村から書面が届いて、びっくりされる方もいます。
 固定資産税は不動産の所有者が納税義務者ですから、ある不動産の所有者が死亡した場合、その相続人が現所有者として納税義務を負うことになります。
 お亡くなりになった被相続人が普段から行き来のある親族であれば、その人の生前の資産状況はおおよそ見当がつくでしょうが、ほとんど交流のなかった親族ですと、資産状況をまったく知らないことも多いでしょう。一度も会ったことがない、亡くなったことも知らなかった、ということもあり得ます。
 固定資産税の支払いを求められたということは、被相続人が不動産をお持ちだったということですが、だからといって、安易に相続人として支払いに応じるべきではありません。


 相続というと不動産や預貯金等のプラスの財産を引き継ぐことだけを思い浮かべがちですが、借金のようなマイナスの財産も相続の対象となります。どのような負債があるのか確認しないまま相続してしまうと、後から借金の支払いを求められて大変なことになりかねません。
 ですので、ほとんど交流のなかった親族の死亡に伴う相続では、そもそもかかわりを持たない、プラスの財産があったとしても財産を相続しない=相続放棄する、という選択をされる方も多いです。


 他方、プラスの財産の方が多いのなら相続したいとお考えになった場合、ご自身で、被相続人の資産状況を確認いただかなければなりません。とはいえ、ほとんど交流のなかった被相続人について、資産状況を確認するのは困難です。
 こうした場合、まずは、家庭裁判所に対して、相続放棄の期間伸長の申立てをしてください。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月の熟慮期間内にしなければならないのですが、その熟慮期間を延長してもらって、時間的余裕を得るわけです。原則として1回目の期間伸長は認めてもらえます。
 そして、その間に、被相続人の自宅等に残された資料や郵便物を手がかりに各所に問い合わせたり、被相続人が利用していそうな(たとえば自宅近所の)金融機関に残高照会したり、法務局や公証役場に遺言書の有無を確認したりします。
 また、負債の有無についても、忘れずに確認してください。固定資産税の滞納がないかといった確認のほか、先日このブログでご紹介した主な信用情報機関(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関(CIC)、(株)日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC))に、情報開示請求して確認してください。(当ブログ2026年3月10日「借入先がわからないとき」


 当事務所では、相続放棄についてのご相談、ご依頼も多数請けております。お気軽にお問い合わせください。(浜島将周)



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