緑オリーブ法律事務所ブログ

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 先日対応させていただいた交通事故の法律相談で、すりむき傷を負ったものの、病院には行っていないというご相談者がいらっしゃいました。
 そこであらためて、交通事故に遭ったら、念のために病院で診てもらってください、ということも含め、まず何をすべきか?について、(ひとまず加害者側・被害者側を区別せず)書いておきます。(浜島将周)


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 まず何より、落ち着いて行動することが大切です。…なかなか難しいでしょうが。


1.負傷者の救護、危険防止の措置
 交通事故に遭った場合、直ちに車両を停止させ、道路における危険を防止するなどの必要な措置をとらなければなりません。後続車による追突事故などが起きないように、車両を路肩に寄せて、ハザードランプをつけるなどします。
 交通事故による負傷者がいる場合には、その負傷者の救護が最優先事項です。負傷者を安全な場所に移動させて(もっとも、負傷状況によっては、むしろ動かすべきではないこともあります。)、救急に連絡するなどします。


2.警察への報告
 交通事故が起きた場合には、直ちに警察に対し、事故の概要を報告しなければなりません。人身事故の場合は当然ですが、物損事故だけで済んだ場合であっても、警察への報告義務があります。事故現場まで警察官に来てもらって、現場対応をしていただくと安心です。人身事故の場合には、事故現場の検証、資料の作成をしてくれます。
 警察への連絡は、通常は加害者側がするのでしょうが、加害者が警察官を呼ぶことに抵抗することがありますし、加害者・被害者がはっきりしない事故もありますので、被害者側だと思っていても積極的に連絡しましょう。警察への報告がなされないと、事故が起きたという事実を証明する「交通事故証明書」が発行されません。


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 長くなりそうなので、前後編に分けます。
 [後編]はこちら



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